大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和54(あ)673 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、憲法一四条及び三七条三項違反をいう点は、所論

のいうような事実は原判決の認定していないところであり、また記録によつてもそ

のような事実は認められないから、所論はいずれも前提を欠き、憲法三八条一項違

反をいう点は、記録によると、被告人の自白は任意にされたものと認められるから、

所論は前提を欠き、憲法三七条(三九条とあるのは誤記と認める。)二項違反をい

う点は、記録によると、被告人が保釈を許されなかつたために証人審問権を行使で

きなかつたとは認められないから、所論は前提を欠き、その余は、すべて事実誤認、

単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。

弁護人岩下孝善の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、いずれもその実

質は単なる法令違反の主張であり、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不

当の主張であつて、すべて適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条に

より、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五四年七月三一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 井 大 三

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 環 昌 一

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